未成年者の相続人でも自動車の相続ができるの?

今回の事例は「自動車の相続」です。

元旦那が亡くなりました。

その際に、自動車の相続権が息子になっていました。

15歳の未成年の息子でも自動車の相続は可能なのでしょうか?

自動車の免許を持っていない未成年者であっても、自動車の所有者になること自体は可能です。

運転免許証はあくまで自動車を「運転」するための免許であり、自動車を所有できるか否かとは別の制度になります。

よって、運転免許証を持っていない未成年者であっても自動車の所有者(名義人)になること自体は可能です。相続や贈与などで、未成年者が自動車を取得することができます。また親権者などの家族と未成年者が、共同所有することもできます。

自動車の所有者に相続が発生した場合、陸運局で自動車の名義変更手続きを行う必要があります。

未成年者が相続人となる場合、家庭裁判所に特別代理人選任申立を行い、未成年者に代わり、選任された特別代理人が書類の署名押印などの手続きを行います。陸運局での名義変更手続きは、相続が発生した場合に通常必要となる添付書類に加えて、「特別代理人選任の審判書の謄本」「特別代理人の印鑑証明書」などが必要になります。

陸運局の手続きは管轄によっても提出書類が異なってきますので、事前に担当者と打ち合わせをしてから書類を集めていくことになります。

未成年の自動車の相続で気をつけなければいけないこと。

未成年者の自動車の相続で気をつけなければいけないことは、車のローンが残っていた場合に、ローンもそのまま相続されてしまう可能性があるということです。

完済証明書がなければ、名義変更や車検、廃車手続きもできない場合がありますので、ローン会社からの通知などもしっかり把握し、放置しないようにしましょう。

もしも、通知が来た際には、必ず専門家に相談しましょう。

自分の専門外の相談にも対応できるのが相続手続カウンセラーです!

相続手続カウンセラー協会では、相続をきっかけに家族がスムーズに再スタートを切り、さらに家族が繁栄していって欲しいと願っています。そのためには、まずは、サポートする側がしっかりした知識を得て、ケースに応じて適切なアドバイスが出来るようになることが大切だと思っています。