相続相談事例集:相続放棄をしても受け取れるお金はある・・・?

被相続人の西川さん(仮名)は、28年前に結婚し、一男をもうけられましたがまもなく別居し、その後ずっと実家の近所で一人暮らしをされていました。離婚をして看病をしてくれる人がいないと心配した西川さんのお姉さんが、生前の西川さんの看病をされていました。しかし、実際、西川さんは離婚をしておらず、籍が入ったままだったのです。

西川さんのお姉さんからご相談を受けたとき、トラブルの予感がしましたが、長年別居していた奥様と息子さんが相続放棄をされたとのことで、安心しました。 その一方で手続きを進めていると、相続放棄をしても奥様に企業年金を受け取る権利があるとわかりました。奥様に連絡すると「1円ももらう気はない。それよりも相続放棄したのだから煩わせないでほしい」とのお返事でした。

何百万円もの年金の受け取り先が未確定のままになる覚悟をしましたが、その後、何とか奥様に企業年金を取得して頂くことになりました。

さらに本件は相続財産が多かったため、相続税の支払い義務が発生しました。被相続人の配偶者にも、企業年金を受け取っていただいたので、相続税を一部負担していただきました。

「相続放棄は全てを放棄するものではない。したがって、遺言などで残される方の事を考えた準備が大切だ」と実感する手続きでした。

その後、西川さんのお姉さんから遺言書作成の依頼をいただきました。お姉さんは未婚で、今お亡くなりになると、この度亡くなった西川さんの息子さん(お姉さんからすると甥)が相続人になります。

お姉さんのご希望により、この甥には相続させないという主旨の遺言書を作成しました。

【相続放棄をしても、受け取ることが可能なもの】
●(受取人が本人ではなく親族となっている)死亡保険金
●死亡退職金・企業年金
以上は、受け取った場合は、相続放棄をしていても、『みなし相続財産』として相続税の対象となります。 

●遺族年金・寡婦年金・死亡一時金
●未支給年金
●葬祭費・埋葬料
●お香典
●お墓や仏壇などの祭祀財産