相続人の遺産分割をする前に、相続人にする相続分の譲渡ってどういう意味?

相続には、一般の人にはわかりにくい専門用語がたくさん出てきます。

その言葉の意味を正しく理解し、わかりやすく説明できないと、お客様は理解しにくくなってしまいます。

今回は、相続分の譲渡についてです。

遺産分割協議がまとまらない状態で、相続分を譲渡することは可能?

夫が亡くなり相続の手続きを始めたのですが、2人の子供と遺産分割協議がまとまりません。

このままの状態で、自分が死んでしまったらどうしようと悩んでいます。
信用できる子供の一人に、自分の相続分は譲渡できるのでしょうか?

答えは、相続分の譲渡はできます。

被相続人の遺産分割をする前に、自分の相続分を他の相続人に譲渡することができます。

これを「相続分の譲渡」と言います。

相続分とは?相続分譲渡の意味

相続分とは「法定相続人に認められる遺産の取得割合のこと」を意味します。

相続分の譲渡とは、相続人の地位を譲渡することを言います。

他人にも譲渡はできる?

相続分の譲渡は、他の相続人または、全くの他人にもできますし、全部ではなくても、自分の相続分の半分など、一部の譲渡も可能とされています。

相続分は売買できる?

相続分は売ることも、無償であげることもできます。

相続分の譲渡で注意すること

遺産分割協議のあとは、固有の財産となっていますので、相続分を譲渡することはできません。

譲渡された人は、相続分を持つ相続人という立場になるので、遺産分割協議に参加する資格があります。

「相続分の譲渡」をしても、相続人としての立場に変わりはありません。譲渡した相続人は、被相続人の借金などの債権者から返還請求をされた場合は、それに応じなければなりません。

自分の専門外の相談にも対応できるのが相続手続カウンセラーです!

相続手続カウンセラー協会では、相続をきっかけに家族がスムーズに再スタートを切り、さらに家族が繁栄していって欲しいと願っています。

そのためには、まずは、サポートする側がしっかりした知識を得て、ケースに応じて適切なアドバイスが出来るようになることが大切だと思っています。