指定代理請求の名義変更をせずに離婚した元配偶者は、指定代理請求特約の権利はあるの?

旦那が、指定代理請求特約を元妻に指定して結んだ生命保険。

離婚した旦那が、生命保険の指定代理請求特約を結んだことをすっかり忘れていて、その後再婚しました。

その後、旦那が入院したことを知った元妻が、契約した保険会社へ「私が指定代理人です」と連絡し、保険請求をしました。

元妻の保険請求は認められるのでしょうか?

答えは、認められません。

指定代理請求特約とは?

指定代理請求特約とは、保険金等の受取人である被保険者が保険金等を請求できない「特別な事情」があると保険会社が認めた場合に、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が、保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求できる特約です。

名義変更をしていない指定代請求特約は有効なのか?

「指定代理請求特約」は、配偶者を指定代理人請求人として指定していなくても、保険金など請求時において「離婚」により所定の要件を満たさなくなった配偶者からは、保険などの請求をすることはできません。

指定代理請求特約とは、受取人が保険金などを請求する意思表示ができないなどの特別な事情がある場合に、保険契約者があらかじめ指定した指定代理請求人が受取人に代わって保険金などを請求できる特約です。

指定代理請求人になれるのは、被保険者の戸籍上の配偶者、被保険者の直系血族、または被保険者と同居もしくは生計を一にしている保険者の3親等内の血族などです。

保険は加入するときは煩雑な手続きは必要ありまあせんが、その請求時には所定の要件を満たす必要があり、その要件を証する書類を揃えないと保険金を受け取ることができません。

自分の専門外の相談にも対応できるのが相続手続カウンセラーです!

相続手続カウンセラー協会では、相続をきっかけに家族がスムーズに再スタートを切り、さらに家族が繁栄していって欲しいと願っています。

そのためには、まずは、サポートする側がしっかりした知識を得て、ケースに応じて適切なアドバイスが出来るようになることが大切だと思っています。