行政手続きにおいて 99%超の押印義務の廃止、オンライン化されていない行政手続きの約 98%について2025 年までにオンライン化する方針で決定。
デジタル化に向けて、戸籍の氏名に読み仮名を付ける方向で検討中! 2024年度の実現を目指している。
添付書類の省略に向けた情報システムの整備
【戸籍謄本等】
戸籍謄本・抄本は、身分関係等を証明することを目的として、年間約 4,000 万件が発行されており、約 500 種類以上の行政手続きにおいて提出を求められている。しかし、2024 年3月以降は、戸籍情報とマイナンバー 制度の情報連携が可能となる予定。そこで、電子的に戸籍記録事項の証明情報を確認できる戸籍電子証明書の仕組みを活用して、法務省は戸籍謄抄本の添付を求める全ての行政手続きにおいて、原則として添付を不要とすることができるように、取組みを行っていく。
【住民票の写し等】
住民票の写し又は住民票記載事項証明書は、現住所等を証明することを目的 として、年間約 6,000 万件が発行されており、約 900 種類以上の行政手続きにおいて提出を求められている。しかし、マイナ ンバーカードの券面の提示や、マイナンバーカードの公的個人認証機能を活用することで、約 200 種類の行政手続きにおいて、添付書類の省略実現に向けた検討が行われている。
【印鑑証明書】
印鑑証明書は、文書の真正性等を証明することを目的として発行されており、約 100 種類以上の行政手続きにおいて提出を求められている。
しかし、マイナンバーカードの公的個人認証機能の活用等によって本人確認を行うことで、添付書類の不要化または省略を実施していく予定。

