休眠預金になる可能性
取引が10年以上行われていない預金口座は「休眠預金」として「預金保険機構」に移され、指定された団体を通してNPO法人などへの助成や貸し付けに使われる。
とはいえ、預金者のお金であることには変わらないため、口座のある銀行窓口で通帳やキャッシュカードを提示するなど、指定の手続きを踏めば元の預金金利が適用され、利息も受け取れる。
預金者本人のみならず、預金者の死亡後は相続人によって引き出すこともできる。
権利が消滅する可能性
郵政民営化前に郵便局で預けた「郵便貯金」の場合、放置するとお金を取り出せなくなるケースがある。2007年9月末までに預けた「定額郵便貯金」「定期郵便貯金」「積立郵便貯金」など。郵政民営化前の商品は「旧郵便貯金法」が適用され、満期から20年2ヶ月が経過するまでに払戻しの手続きをしなければ、権利が消滅する。
2019年度には約60億円の貯金者の引き出す権利が消滅した。そのお金は国庫に納付される。将来、対象となり得る貯金の残高は、20年度末で7000億円を超えるといわれている。
