■2021年12月、4つの家庭裁判所で、調停もウェブ会議を試行!

相続や離婚などの家事調停については、2021年12月以降、東京・大阪・名古屋・福岡の4つの家庭裁判所で試験的に導入されることとなった。最高裁判所は試行の結果を踏まえて全国で導入を検討するとしている。

遺産分割協議がまとまらず家庭裁判所に調停を申立てる場合、申立先は「相手方のうちの一人の住所地を管轄する家庭裁判所、又は当事者が合意で定める家庭裁判所」となる。
 
申立ての手続きは郵送でできるが、期日には申立人が、相手方近くの裁判所に出向くのが原則。ただし、遠方などが理由で出頭できない場合、裁判所に申し出れば、「電話会議」や「テレビ会議」を検討してくれる。これから始まる「ウェブ会議」と共にその特徴をまとめてみた。

【電話会議】
調停期日に裁判官や調停委員2名が揃うのは、相手方近くの家庭裁判所。
申立人が出頭できない場合、電話会議をしたいという希望を家庭裁判所に申し出ることができる。
 
<電話の場所>
最寄りの家庭裁判所・自宅・実家・勤務先・弁護士事務所などで固定電話が設置されている部屋。弁護士の場合は、密室であれば携帯電話の使用も認められている。
 
<非公開>
自宅等で電話をする場合は、部屋の中に第三者を立ち入らせることができない。
 
<電話会議が認められない期日>
◆利用に適しないと判断された期日。
◆離婚又は離縁の調停を成立させる期日。
 
<メリット>
◆裁判所へ出向く往復の時間・労力・交通費を節約できる。
◆当事者が鉢合わせをする心配がない。
◆待合室で長時間待機することもなく、感染症拡大の心配がない。
 
<デメリット>
◆調停委員の顔が見えないので、対面に比べて細かなニュアンスを伝えにくい。