まず、証券会社からの郵便物がないか探しました。配当金計算書の封筒の山に交じって、N証券とM証券の封筒が出てきました。封筒の中には、証券会社から定期的に送付される取引残高報告書が入っていました。
その取引残高報告書の銘柄と、配当金計算書の銘柄を照合してみると、配当金計算書はあっても、取引残高報告書に記載のない銘柄が数社ありました。念のため、両証券会社に照会をかけましたが、見当たりませんでした。
上場会社の株式は平成21年の電子化以降、証券会社の口座で管理されていますが、株券電子化までに証券会社に預託していない株式は株主名簿管理人(信託銀行証券代行部)の特別口座で管理されています。そこで、信託銀行に各銘柄の照会を行いましたが、保有株式数と特別口座の株式数が一致しない株式が2銘柄残りました。いったい、どこにあるのでしょうか?
上場会社の株式は証券会社や信託銀行の口座を通じて、「証券保管振替機構」(ほふり)が保管するという形が取られています。そこで、この「ほふり」に情報開示を請求しました。ひと月ほどして回答がきました。AさんはN証券、M証券のほかにR証券に口座があることが分かりました。R証券はいわゆるネット証券です。
ネット証券の場合、取引残高報告書が郵送で送付されないため、残された相続人は口座の存在を知ることができません。その後、R証券に照会をかけ、2銘柄を確認することができました。
ネット証券をはじめとしたネットでの取引は、相続人が財産を把握できない恐れがある。証券は「ほふり」で、保険は「生命保険協会」で管理されているが、銀行の預貯金に関しては、現在一括して管理している機関はない。
ネットバンクに預金があるものの、預け先が分からないという場合は、1件ずつ問い合わせていかなければならない。高齢者に限らず、全てをネットで管理している若い世代も、財産がどこにあるのかを紙ベースで書いておくことが望ましい。