相続相談事例集:相続放棄をしたのに・・・!

「父親の相続の件で相談したいのですが…」と問合せがあったので、訪問して詳細を伺いました。相続人は長女、次女と養子縁組をした孫だと話を聞いていましたが、家族の関係を確認すると、長男が先に亡くなっていることが分かりました。
 
長男の相続では、妻と子供達全員が家庭裁判所へ相続放棄の申述をしていました。その結果、次の相続人である父親(今回の被相続人)が長男の相続をし、債務等も整理していました。

今回の父親の相続において、すでに亡くなっている長男の子供も法定相続人になります。「兄(今回の被相続人の長男)のときに、子供達は相続放棄をしているのに父(被相続人)の相続人になるの?」長女・次女は、長男の子供のことは気にしていなかったようで、驚いていた様子でした。

相続は、被相続人個々の相続なので、個々に相続放棄の申述を行わなければならないため、長男の子供達は、亡くなった長男(子供達の父親)の代襲相続人となり、父親(子供達の祖父)の法定相続人になるのです。

長男の子供達とは連絡等を取っていないので連絡先が分からないと、長女と次女は途方に暮れていましたが、何とか住所が判明。連絡を取ることができたので、相続人同士で話し合いをすることができ、全員が納得して無事遺産分割をすることができました。

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【欠格・廃除・放棄した者の代襲相続権】

事例に照らし合わせると、孫Aが子Aの相続放棄をしたとしても、孫Aは、亡くなった子Aの代襲相続人として被相続人の財産を相続する権利を有する。