■信託銀行の遺言保管・遺産整理・遺言代用信託の受託件数(R3年・2021年)

「遺言代用信託」とは、委託者が、自分の生存中は自分を受益者とし、死亡後は自分の子・配偶者などを受益者とするなどの形で設定する信託のことです。

※信託協会 統計データより作成